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育休明けパート~週20時間以内でも雇用保険に入れる方法~

こんにちは、もうすぐ育休から復帰予定のクロミです!4月からの幼稚園に無事受かったことで、0歳クラスから次女を預けることになりました

「小さなうちはなるべく短時間で働きたい!でも雇用保険は抜けたくない」そう思っている方も多いのではないでしょうか。クロミもそうです。仕事と育児の両立とお金に関して、いつも悩んでいます(笑)

そこでハローワークに相談に行き、育休明けに週20時間以内の勤務でも雇用保険に入ることができると教えてもらいました!

育休明けの働き方に悩んでいる方の、ひとつの選択肢となればいいなと思い、記事にしました

雇用保険とは

失業や育児・介護などの様々な理由により、職を離職したり休職した際に、経済的な支援を受けることができます。また、離職後に再就職した人に対する就職促進給付や、キャリア形成のための教育訓練給付なども雇用保険の対象です。

ざっくり言うと、働く人を経済的に支えるための制度!毎月保険料を払う代わりに、自分が休職時に支援を受けられます

加入条件

雇用保険は誰でも入れるわけではありません。以下の条件を満たしている場合に加入しなければなりません。

加入するための条件

  • 勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること
  • 1週間あたり20時間以上働いていること
  • 学生ではないこと(例外あり)

クロミはパートだけど、週20時間以上働いていました。雇用契約書には「雇用の更新あり」という記載なので雇用保険に入らないとだめでした

加入するメリット

失業手当の受給

雇用保険に加入している人が仕事を失った場合、一定の条件を満たせば、失業手当が支給されます。この手当は、生活費の一部を補填するため、経済的な不安を軽減する助けになります。

受給するための条件

  • 雇用保険の被保険者期間が12カ月以上あること
  • 就職の意志があり、積極的に求職活動をしていること
  • 就職できる能力があること

クロミも、今の病院辞めたい!ってなった時に、失業手当がほしいから雇用保険にはいっておきたいんだよ~

資格取得支援

仕事に役立つスキルや資格を取得するための費用を一部負担してくれる制度です。専門的な資格を取得したくても、経済的な問題からためらってしまう場合は、この制度を使用することで挑戦・キャリアアップにつなげることができます

育児休業給付金

働いている人が出産・育児のために休暇に入る場合に、給付金をもらうことができます。育休前の収入の一部を補填してくれるため、育児中の経済的な負担を軽減し、安心して育児に取り組めるようになります。

給付されるための条件

  1. 雇用保険の加入者であること
  2. 1歳未満の子どもがいること
  3. 育休前の2年間で、賃金支払基礎日数が11日以上の完全月が12か月以上ある(または、賃金の支払い基礎時間が80時間以上の月が12か月以上ある)こと
  4. 育児休業期間中、休業開始前の1か月の賃金の8割以上が毎月支払われていないこと
  5. 育児休業期間中、働いている日数が毎月10日以下である(もしくは10日を超える場合、就業時間が80時間以下である)こと

クロミは育休に入る前、二年以上は今の職場で働いていたよ。雇用保険にも加入していたし、月に16日以上は勤務していたから、今育休手当てがもらえているんだ~ ありがたい制度だよ~

週20時間以下での雇用保険

育休から復帰するにあたり、復帰後の勤務時間に悩んでいたクロミはまずハローワークへ。そこでの説明は下記のようなものでした。

原則として「週所定労働時間が20時間未満の者は雇用保険の適用除外」となります。これはパート・アルバイトであっても、短時間勤務の正社員であっても変わりはありません。

しかし、育児を理由に週所定労働時間が一時的に20時間を切る場合であれば、その後に週20時間以上に復帰する予定であれば、資格喪失の手続きはいらない、とのことでした。

つまり、働く時間が週20時間未満になっても、いずれは週20時間以上に戻すなら、雇用保険から抜けなくていいということですね

その情報だけを握って、職場へ復帰前の面談へ行くと、事務の方は「働く時間が週20時間未満で、雇用保険に入らなくていいなんて聞いたことがない」と。事務の方がその場でハローワークに電話して確認してくれました(ありがとうございます)

その結果やはり、育児を理由に週所定労働時間が一時的に20時間を切る場合であれば、その後に週20時間以上に復帰する予定であれば、資格喪失の手続きはいらない。もう少し詳しくいうと、復帰時に週20時間を切っていても、子どもが7歳になるまでに、週20時間以上に戻すという意思表示があれば、雇用保険には加入したままでいられる、ということを確認してくださいました。

ただし、注意点もあるそうです

所定週労働時間が20時間を下回っている状態で、雇用保険に加入している場合、その状態で離職した際には失業手当が出ない場合があるとのこと※詳細は個人で条件が違いますので、ハローワークに確認をしてください

結局のところ、週20時間未満でも雇用保険は抜けなくてもいい。でも追々失業保険を受け取るためには、週20時間以上の雇用保険に戻したうえで、過去2年間のうち12か月以上働いた月がないと、もらえないってことね

とりあえず復帰するけど、育児との両立が難しかったらいつでも離職しようと思っているクロミは、復帰時から週20時間以上働いた方がいいのね…(白目)

まとめ

育児と仕事の両立や、加入している雇用保険で悩んでいる方は、様々な制度が用意されています。自分の今後のライフプランに悩みを抱えている場合は、ハローワークに相談に行くと、少し選択肢が広がるかもしれません

働きながら子どもを育てているすべての家庭が、少しでも生活にゆとりができますように。

育児と仕事とお金の悩みが絶えないクロミでした

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