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パート看護師が妊娠!産休・育休はとれる?取得するための条件も解説

こんにちは!看護師パートで働いており、現在次女の育休中のクロミです

パート勤務に関して、こんな悩みをお持ちの方いますか

パート看護師になりたいけど、将来妊娠したときに育休手当てがもらえないのは嫌。だから常勤看護師のままで働くしかないよね…

パート看護師で勤務中。妊娠したけど、育休に入れないだろうから、仕事やめようかな…

ちょっと待って下さい!パート看護師でも条件さえ満たしたら、産休・育休がとれます

看護師として生涯正社員でバリバリと働きたい!と思う方がいる一方

結婚して出産するし、家庭や子ども優先でパートで働きたい!と思う方もいると思います(筆者がそうです!)

そんな「家庭優先でパート看護師で働きたい」と思う方でも、産休・育休はとれます

ただし、取得するための条件もあるので

難しい用語もかみ砕きながら、誰にでも分かるように解説します♪

育児中にお金で悩まなくていいように、パートでも産休・育休を諦めないで!

パート看護師の産休取得条件

取得条件:産前・産後休暇(産休)は条件なく、誰でも取得可能

産前産後休暇は、母体保護の観点から労働基準法で定められている法律のため、誰でも取得できます

休暇の期間

✓産前:出産予定日の6週間前(多胎妊娠の場合は14週間前)~出産日まで

✓産後:出産日の翌日~8週間後まで

仮にパート看護師として雇われて、すぐに妊娠が判明しても、無条件で産前産後休暇は取得可能ってことだね

働きたい方は、産前は産前6週間をきっても働けます。産後も産後6週間以降であれば、条件次第では働ける場合があります。産科医や職場と相談しましょう

産前産後休暇は必ずもらえることは分かったと思いますが、その期間に給付金がでるかどうかは、その人の加入している保険次第になるので詳しく見ていきましょう

出産手当金の支給条件

出産手当金とは、会社で働く女性が出産で休業した際に支給される手当金のことです

勤続年数に規定はないため、以下の条件を満たしていれば支給されます

出産手当金の支給条件

✓勤務先の健康保険に加入していること

✓妊娠4ヶ月以上経過した出産であること

✓出産のために休業していること

上記内容を、もう少し詳しく説明します

勤務先の健康保険に加入していること

パート勤務の場合でも、健康保険への加入者本人であれば、出産手当金の対象となります

健康保険とは、社会保険のうちの一つです

社会保険に入るための条件は各事業者ごとに異なるので、出産手当金が欲しい人は社会保険に加入しておく必要がります

「国民健康保険」に加入している場合と、扶養に入っている場合には受け取ることはできないよ

※つまり、あなたが

✓社会保険(健康保険)加入している→出産手当金がもらえる

✓国民健康保険に加入している→出産手当金はもらえない

✓配偶者の扶養に入っている→出産手当金がもらえない

ということになります

妊娠4ヶ月以上経過した出産であること

妊娠4ヶ月以降であれば、流産、早産、死産、人工妊娠中絶なども「出産」に含まれます

産後と同じ扱いとなるため、産後休暇も必ず取らなければなりません

出産のために休業していること

出産のために休業中であることに加え、その間に会社からの給与がないことが条件となります

もし休業中に給与がある場合は、調整や条件によって差額分を受け取れる場合があります

例えば、産前6週間を過ぎても、勤務時間を減らして働く人の場合、減った分の調整分として差額が支給される場合もあるんだね。逆に言うと、その期間に出産手当金以上の給与をもらっていたら支給されないよ

出産育児一時金の支給条件

正常分娩は病気としてとらえられていないため、正常なお産には健康保険が適用されません

健康保険が適用されない分の、出産費用を補填するために設けられた制度が「出産育児一時金」です

支給条件

・健康保険に加入していること

・妊娠4ヶ月以上経過した出産であること

令和5年4月から、1児につき50万円に給付額が引き上げられて、話題になったね

なお、家族の不要に入っている場合には「家族出産育児一時金」という名前で支払われます

パート看護師の育休取得条件

育児休業とは

子どもが1歳になる前の会社員が「育児を目的とした休み」を取れる制度

保育園に入所できなかった等の理由があれば、1歳6ヶ月~最長2歳まで休業期間の延長をすることができます

さて、パートで育休を取得するには、産休の場合よりも少し条件が厳しくなります

具体的には、以下の条件となります

育児休業の取得条件

・ 子が1歳6か月に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと

※ただし、週の所定労働時間が2日以下であったり、日雇いであったりする場合は育児休業を取得することが出来ません

パートとして働いていても、上記の条件を満たしさえすれば、勤続年数にかかわらず育休は取得できます

実際に、クロミの雇用契約書には「雇用期間の更新」「更新の上限無し」で記載があるよ。この場合は、労働期間が満了になっていないから育休に入れた!

パートになりたい方は、どのような雇用契約を会社と結ぶのかによって、育休に入れるかどうかが変わってきます

気になる方は、保険や契約に詳しい事務の方などへ、一度相談をしてみましょう

育児休業給付の支給条件

育児休業給付とは

子の出生後の育児休業をする場合に支給される給付金

パートであっても、下記の条件を満たしていれば、給付金を受けとることが可能です

育児休業給付の支給条件

✓育児休業前の2年間で、雇用保険に加入し、11日以上働いた月が1年以上ある

✓引き続き雇用された期間が1年以上で、子どもが1歳6ヶ月までの間に契約が満了しない

出産手当金は社会保険に加入していないとダメで、育児休業給付は雇用保険に加入していないとダメということです

雇用保険に関してはコチラの記事にもまとめています、加入条件など記載しているのでよければ見てみてください♪

育休明けパート~週20時間以内でも雇用保険に入れる方法~

まとめ

パートであっても、産前産後休暇は無条件に取得可能です!

一方で産休手当や育児休業給付などの給付金に関しては、支給条件があります

自分が必ず受給したいものがあるなら、勤務条件などを職場と相談してみてはいかがでしょうか

同じ看護師として、応援しています!

ここまで読んでくださってありがとうございました

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